労働保険事務組合制度
労働保険事務組合制度とは、中小企業事業主団体のその事業主等の委託を受けて、事業主に代わって労働保険料の申告納付など、各種事務手続を行う制度をいいます。事業主の事務処理負担を軽減し、労働保険の適用促進及び労働保険料の適正な徴収を図る制度です。
労働保険とは
労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険の総称です。
農林水産の事業の一部を除き、労働者を1人でも雇った場合は労働保険の成立手続をしなければなりません。
労災保険
労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護する為に必要な保険給付を行うものです。
また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
雇用保険
労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。
また、失業の予防、労働者の能力開発及び向上その他、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
労働保険事務組合
事業主に代わって労働保険事務の処理をする厚生労働大臣認可の事業主団体等のことです。
労働保険(労災保険と雇用保険)には、その加入手続きから始まり、保険料の申告・納付の手続、雇用保険の被保険者に関する手続など各種の手続が必要となります。さらに、手続にはハローワークや労働基準監督署などで届出を行う必要があるなど、事業主にとって負担となっている場合が少なくありません。
このような事業主の事務負担を軽減するため、事業主に代わって労働保険に関する事務を代行するのが労働保険事務組合です。
委託できる事務の範囲
- 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務。
- 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務。
- 労災保険の特別加入の申請等に関する事務。
- 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務。
- その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務。
委託できる事業主
常時使用する労働者が、下記の事業主であれば誰でも委託できます。
小売・金融業 | 50人以下 |
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サービス・卸売業 | 100人以下 |
製造・建設業等 | 300人以下 |
事務処理委託のメリット
- 労働保険料等の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
- 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます。
- 労災保険料の額にかかわらず、3回に分割納付できます。
- 労働保険事務組合を会員とする(一社)全国労働保険事務組合連合会の行う事業に参加することができます。
さらに詳しいことについては、お問い合せいただきますようお願い申し上げます。
お問い合わせ先
全国労働保険事務組合連合会
富山支部
〒930-0094 富山市安住町7-1 富山県建築設計会館4階
電話:076-432-5182
FAX:076-432-5174